論駁 (上・中・下)

>批判派の主張を一言で言えば「反対尋問のない証言は憲法違反だ」である。
>これに対する立花隆の結論は、 「刑事訴訟法は一定の条件下で反対訊問のな
>い証言を証拠として認めており、 ロッキード裁判のケースでこの条件が成立
>するかどうかが論点である。 刑事訴訟法憲法の下で成立しているのだから
憲法違反ではない。 『反対尋問がなされなかったから嘱託尋問調書の採用は
憲法違反だ』と言っても意味がない」 そうだ。
論駁 (上・中・下) 立花隆
http://www001.upp.so-net.ne.jp/yasuaki/misc/book/book04.htm


おかしくないか?

刑事訴訟法憲法の下で成立してるけど、すべての法律が厳密に憲法の精神が遵守
されている訳ではない.もちろん法が成立する際に厳密に議論されるけど、時代と
ともに法の前提だった変わるし.


プログラミング用語風にいうと
刑事訴訟法憲法のサブクラスだけど、憲法のテストがすべて通ってるかどうかはまた別問題」
って状態なんじゃないかと..

法学も計算機学も中途半端だからうまく表現できないし、間違ってるかも知れん.